経営発達支援計画が認定されました

平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。
小規模事業者支援法については、令和元年5月に新たに一部を改正する法律が成立し、同年7月に施行されました。改正法における主な変更点は(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容が盛り込まれました。

 

松本市波田商工会は第1期計画を平成30年3月16日に、第2期計画を令和5年3月17日に経済産業大臣から認定されました。

本HPでは第2期分の計画を掲載いたします

 

認定書.pdf

【松本市波田商工会】①経営発達支援計画申請書.pdf

【松本市波田商工会】②計画別表1~4.pdf

 

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